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成年後見人とは?

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成年後見人とは
「成年後見人」という言葉を聞いたことはあるかもしれませんが、具体的には何をする人なのか、どのような人がなれるのか、そしてどのような状況で必要になるのか、実は詳しくは知らない人が多いかもしれませんね。
ここでは、それらを詳しく説明します。
成年後見人とは、「成年後見制度」という制度に基づいて、判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のことです。
具体的には、契約の締結や解除、財産の管理などを本人の代わりに行い、法律の観点から本人を保護・支援する役割を担います。
成年後見人の選任を検討すべき状況は、以下のような例があります。
・認知症の親が同じものを何度も買ったり、契約したりしてしまう場合。
・判断能力の衰えた人の財産を親族が悪用している場合。
・遺産分割協議を進めたいが、被相続人の判断能力が十分ではない場合。
・施設入所費用を捻出するために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことは難しい場合。
・知的障害を持つ親族がいる場合。
上記のような状況に直面した場合、成年後見人の選任を検討することが必要です。
成年後見人を選ぶ際には、本人の希望や意見を尊重しながら、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
適任者としては、家族や友人、弁護士、社会福祉協議会などが挙げられます。
選任手続きとしては、法務局に申告を行う必要があります。
また、法定後見人となった場合や弁護士を選任した場合には、成年後見人費用の一部が国から支給されることもあります。
成年後見制度についての詳細な情報や認知症・知的障害についての知識を持ち、将来の心配事に備えて、成年後見人の役割や選任手続き、費用について理解しておくことが重要です。
参考ページ:成年後見人とは?どういった職務がある?手続き方法は?
成年後見人制度の種類とその選任方法について
成年後見人制度では、成年後見が必要と思われる場合、どのように成年後見人になるのかについて詳しく説明します。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類が存在します。
法定後見制度は、成年後見が必要な人の判断力が不十分とされる場合に適用されます。
具体的には、成年被後見人の能力が制限され、自分自身の財産や生活に関する重要な意思決定ができない場合に採用されます。
この場合、成年被後見人の状況を調査した上で、家庭裁判所がふさわしい成年後見人を選任します。
選任される成年後見人は、被後見人の利益を最優先に考え、その財産や生活に関する決定を代行します。
一方、任意後見制度は、成年後見の必要性を自己申立てにより判断し、成年後見人を選任する制度です。
成年後見が必要だと感じた場合、本人が家庭裁判所に申し立てを行います。
裁判所は申立人の状況を審査し、成年後見の必要性を判断した上で、ふさわしい成年後見人を選任します。
任意後見制度では、家族や親族など、信頼のおける者が成年後見人になることが望ましいとされています。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの種類があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が成年被後見人の状況を調査して適切な成年後見人を選任します。
一方、任意後見制度では本人が申し立てを行い、家庭裁判所がその必要性を審査し成年後見人を選任します。
いずれの場合でも、成年後見人は被後見人の利益を最優先に考え、財産や生活に関する決定を代行します。
成年後見人には、被後見人の信頼のおける家族や親族が選ばれることが多いです。