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住宅ローン控除

引越し後も住宅ローン控除を受けられるケース
住宅ローン控除を利用している人が引っ越す場合でも、特定の条件を満たせば引っ越し後も住宅ローン控除を受けることができる可能性があります。
以下に、引っ越し後も住宅ローン控除が適用される3つのパターンを紹介します。
パターン1
新住宅に住み続ける場合 引っ越し先が新たに購入した住宅であり、かつ、個人が住宅ローン等を利用してその住宅を購入している場合、引っ越し後も住宅ローン控除の適用が可能です。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
– 引っ越し後6か月以内に新たな住宅を居住用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住すること。
パターン2
家族が住み続ける場合 引っ越しをする個人が住宅ローン等を利用して建てた住宅に、家族が引き続き居住する場合、住宅ローン控除の適用が可能です。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
– 引っ越し後に新たな住宅を家族が居住用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住すること。
– 個人が新たな住宅を建てたり取得したりする前の住宅については、引っ越し後も所有し続け、賃貸などに利用しないこと。
パターン3
仕事の関係で賃貸住宅に引っ越す場合 引っ越しをする個人が住宅ローン等を利用して建てた住宅には引き続き住むことができないが、仕事の都合で賃貸住宅に引っ越す場合、住宅ローン控除の適用が可能です。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
– 引っ越し後に新たな住宅を賃貸として居住用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること。
– 個人が新たな住宅を建てたり取得したりする前の住宅については、引っ越し後も所有し続け、賃貸以外の利用はしないこと。
以上が引っ越し後も住宅ローン控除を受けられる3つのパターンです。
引っ越しを機に住宅ローン控除の適用ができなくなる場合もありますが、特定の条件を満たせば引っ越し後も控除を利用することができます。
引っ越しを検討する際には、自分の状況と条件を確認し、適切な控除適用方法を選ぶようにしましょう。
参考ページ:住宅ローン中に引っ越しした際の手続き|住宅ローン控除の手続き方法
家族全員で転居して再び戻ってくる場合の住宅ローン控除
家族全員が引っ越しをし、また元の住まいに戻る場合、住宅ローン控除の適用が可能です。
この場合、家族全員が一時的に転勤などで別の場所に住み、その後元の家に戻って入居することを指します。
住宅ローン控除は、住宅ローンの返済に関連する税金上の優遇措置であり、所得税や固定資産税などの負担を軽減するものです。
家族全員が一時的に別の場所に住む期間も、その間に支払われた住宅ローンの利息などは控除の対象となります。
この再適用が認められるようになったのは、平成15年度の法改正からです。
それまでは、一度引っ越しをして別の場所に住んだ後に戻った場合でも、追加の住宅ローン控除は適用されない場合がありました。
しかし、多くの人々が家族と一緒に再び元の住まいに戻る場合があることを考慮し、法改正により再適用も可能となったのです。
具体的には、例えば家族全員が一時的に転勤や単身赴任などで別の場所に住み、その期間中に元の家を貸し出していた場合でも、元の住まいに再び戻って入居すれば、再適用の対象となる可能性があります。
ただし、確定申告などの手続きが必要であり、詳しい条件や制限もありますので、税務署や住宅ローンの担当窓口などで詳細を確認してください。
家族全員が引っ越しをし、再び元の住まいに戻る場合には、住宅ローン控除の再適用が可能なので、返済の負担を軽減するために積極的に利用してみてください。