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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビにで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には、以下のような軽減措置があります。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の取得に際しては、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅購入時に提出する書類と税金の控除について詳しく説明します
まず、1981年以前に建設された住宅の場合、耐震基準に適合していることを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
この書類により、売買に際して住宅の欠陥に関する責任が担保されます。
2. 耐震基準適合証明書:この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
住宅が耐震基準を満たしていることを証明するものです。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:この書類は、登録住宅性能評価機関が発行します。
住宅の耐震性能を評価し、等級1-3級で示すものです。
さらに、住宅用地に関しては、以下の条件に基づいて税金の控除を受けることができます。
– 控除額は、住宅用地の価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)のいずれか、控除額の大きい方を選ぶことができます。
– ただし、控除額の最大限度は200㎡です。
具体的な控除手続きの計算方法を説明します。
まず、住宅用地の価格を確定し、その4.5%を計算します。
または、住宅用地の床面積を確定し、その2倍の面積を計算します。
この2つの値を比較し、控除額の大きい方を選びます。
ただし、選んだ控除額が最大限度200㎡を超えている場合は、200㎡として計算されます。
以上が、1981年以前に建設された住宅の場合に必要となる書類の概要と、住宅用地に関する税金の控除についての詳細な説明です。